第99回
不動産を売却した際に確定申告が必要になる場合があります
戸建、マンション、土地等の不動産を売却して利益が出た場合(その不動産を買った時よりも高く売れた場合)には翌年に確定申告が必要になり、その利益に対しての譲渡所得税が掛かってきます。また、空家特別控除等の特例を利用する場合にも確定申告は必要です。
申告時期は売却した翌年の2月16日~3月15日と決められており、現在の住所地を管轄する税務署にて申告することになります。売却した不動産の所在地ではありません。申告方法は所定の申告書に必要事項を記入し、税務署の窓口に直接提出するのが一般的で、必要な申告書類は、申告する年明け時期に税務署に行けば手に入れることが出来ます。その他の提出書類等も併せて事前に確認しておきましょう。
また、時々「利益が出たのに確定申告をしないで放置するとどうなるか?」と聞かれることがあります。税務署は不動産登記の移動記録等から不動産売買があった事実を把握していますので、申告をしないでいると税務署による調査が実施されます。そして所得の漏れが明らかになった場合には、無申告加算税や延滞税が課せられることになるので期限内に必ず申告した方がいいです。
申告自体は自分でも行うことは出来ますが、もし難しい事情があれば税理士に依頼することも出来ます。ちなみにその際の費用はケースバイケースですが一般的には10~20万円程度です。
(2024.9)