第97回
今月から相続登記が義務化されましたので注意してください
少し意外だったのですが、これまでは相続により不動産の名義を変更すること(相続登記)、引っ越しや結婚等により住所・氏名が変わった場合に不動産の登記簿も変更すること(住所・氏名変更登記)は任意であり、特に法的義務はありませんでした。なので、手続きが面倒であったり費用が掛かることから、変更することなく放置されることが多くありました。
一方で平成29年の調査によると、全国で所有者不明な土地が20%以上存在することが判り、これにより土地活用が進まないケースが増えて大きな社会問題となってきましたが、その原因の多くが、この登記の変更の放置であるとされています。
そこで、相続登記は今年4月から、住所・氏名変更登記は再来年の令和8年4月から義務化されることになりました。それにより、相続は3年以内に、住所・氏名変更は2年以内に変更登記をしなければならなくなり、正当な理由なく期限内に行わなかった場合には過料が科せられることになります。また、それぞれ過去に遡って適用されることにも注意しなければなりません。
これまで何度か義務化については書きましたが、いよいよ施行されるにあたり、不動産を所有する方は自分の不動産の登記簿がどうなっているのか?を一度確認する必要がありそうです。
(2024.4)