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第93回

不動産の固定資産税の対象期間は何月から何月までなのか?

不動産取引においては、その年に課税されている固定資産税を所有権の移転を境に日割り計算して、売主と買主で精算することになります。その際に「今年の固定資産税の対象期間は1月から12月までの分なのか、4月から翌年の3月までの分なのか?」と聞かれることがあります。その期間の区分によって、3か月分の税額をどちらが負担するのかが変ってくることになるからです。

調べてみると「固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対し翌年度分が年税として課税されるもの。この考え方は、いつからいつまでの所有期間に対して課税されるというものではなく、1月1日という賦課基準日時点における所有に対して課税されるものである。」とあり、ちょっと分かるような、分からないような表現になっています。つまり、何月から何月までという考え方自体が無いのです。私もある時に同じ疑問を持ち、市役所の税務課に問い合わせたことがあるのですが、全く同じ答えでした。

しかし不動産取引においては、ここが曖昧なままだと、その捉え方によってトラブルが起きかねませんので、我々不動産業者が今年の税額の対象期間を予め契約の中に盛り込んで決めておくことになっていて、それを前提に精算することになります。それが売買契約書にある「公租公課分担の起算日」というものです(ほとんどが1月1日起算か4月1日起算になっています)ちなみに、不動産取引の慣例では、東日本は1月1日で、西日本は4月1日起算で決めることが多いようです。

(2023.8)