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第84回

建物の滅失登記の手続きを自分で行うことは出来るのか?

戸建を売却する際に、売主側が建物の解体をして更地で引き渡すという条件になる場合があります。特に建物の築年数が古く、建て替え用地として売買される場合はそういうケースが多いです。

そして、この建物の解体工事後に忘れがちなのが滅失登記です。土地と建物は別々に登記されていて、土地については、売買の際に買主名義に変更しますが(移転登記)、建物については、解体したら所有者が法務局にて登記自体を消す必要があります。つまり、登記記録に「この建物はもうありません」ということを記録するのです。この登記を閉鎖するために行うのが滅失登記です。

この滅失登記の手続き自体は、通常は土地家屋調査士に代行してもらうことが多いのですが、ご相談者の質問のように自分自身で行うことも可能です。法務局が用意した申請書に必要事項を記入し、解体業者が用意する取り壊し証明等を添付するだけなので難しい手続きではありません。自分自身で行えれば土地家屋調査士に支払う登記の代行費用(4~5万円程度)を支払わずに済むため、その分を節約できます。

ちなみに滅失登記は、建物の解体後1ヶ月以内に行わなければならないとされていて、申請を怠ると10万円以下の過料に処せられることもあり、また、存在しない建物の固定資産税が課税され続けられますので注意が必要です。

(2022.7)