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第81回

不動産を遺産分割する際の、換価分割という方法について

ふじみ野市内でお母様が一人暮らしをしているが、現在は認知症のため入院している。将来亡くなった後に実家をどうするか?を悩んでいる方のご相談でした。弟がいてご兄弟二人だが、それぞれが他県でマイホームを購入していて、もうふじみ野市に戻る予定はなく、その際には売却をしたいと考えているとのことでした。

複数の相続人がいる場合には、遺産分割協議により遺産を分けることになりますが、現金についてはそのまま決めた割合で分割できるものの、家や土地等の不動産については分割することは物理的に不可能です。また、ご兄弟二人で1/2ずつ共有にて相続した場合には、共有の不動産は各共有者が自由にできないという制約が出てきますので、そのためにかえって様々な場面でトラブルになりがちです。

そこで、このご相談者のように不動産の売却を前提としているのであれば、換価分割という方法をとるのがおすすめです。これは、初めにどちらかが代表者となって不動産全てを一度相続した形にして、その代表者が売却を進めます。そして、その売却代金から税金や諸費用がかかった場合にはそれを差し引いて残額を二人で等分に分割するという方法です。

ただしこの方法をとるためには、前段階の遺産分割協議書の中で、この旨を書面に記載しておく必要があります。また、相続税や所得税にも関わってきますので、実際には遺産分割で依頼する税理士に相談しながら進めた方が良いです。

(2022.4)