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第80回

相続登記が済んでいない土地を売却する際にどう進めるか?

終活の一環で、所有している土地を処分したいという高齢女性のご相談でした。土地の登記簿を調べてみると3年前に亡くなったご主人の名義のままでしたので、売却の前に相続登記(不動産の名義変更)が必要であることを伝えました。このように、所有者が亡くなった後も相続登記をしないままでいるケースは非常に多いです。

相続人が一人であったり遺言書がある場合には必要ありませんが、一般的にはまず遺産をどう分けるのか?を相続人の間で決定して遺産分割協議書を作成することになります。そして、その内容に基づいて相続登記を行うことになります。

ただ遺産分割協議書を作成するにしても、相続人の人数や相続方法によって手続きに必要となる書類が異なってくるためなかなか当事者だけで進めるのは難しいケースが多いです。そんな時には、協議書の作成から相続登記までを司法書士に依頼することも出来ます(ただし、相続人の間で揉めているような場合には弁護士に依頼することになります)。

文頭のご相談者のように相続登記をしないままでいると、不動産を売却出来ないだけでなく、将来権利関係が複雑になり子供や孫が後々困ることにもなりかねませんので、相続が発生したら忘れないうちに不動産の相続登記も行う必要があります。ちなみに2024年からこの相続登記が義務化され、相続後3年以内に行わないと過料を課せられてしまいます。

(2022.3)