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第78回

マンション等の集合住宅での死亡事案の告知の範囲について

前回は国土交通省が公表した『人の死の告知に関するガイドライン』について書きましたが、そこでは一戸建てのケースを想定して書いています。しかしこのガイドラインでは、マンションのような集合住宅についても触れています。

マンションの場合は、各住戸の専有部分とロビーや廊下等の共有部分に分けられますが、自らの住戸内での事案に関しては前回の一戸建ての内容と同様です。問題は共有部分や他の住戸で起こった事案についての告知の必要範囲という点だと思います。

共有部分については、買主が日常利用する部分か否かで扱いが変わります。日常利用する部分での事案については告知すべきとされ、利用しない部分での事案は告知の必要がないとされています。また他の住戸での場合ですが、ガイドラインの中では「隣接した住戸の場合は告知の必要なし」となっていますので、そこから推測すると、隣りや上下階を含め他の住戸での事案については、特に告知の必要はないと考えて良いと思います。ただし、共有部分でも他の住戸でも「事件性や社会に与えた影響が特に高い事案については告知すべき」と注釈があり、ここは少しあいまいな部分が残っています。

大型マンション内の一室で自殺等が起きる可能性は大いにあり、それにより他の住戸の売買に影響が出てくると心配される方も多いと思いますが、このガイドラインの公表が少し参考になるのではないでしょうか?

(2022.1)