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第77回

父親が孤独死した家を売却したいが、事故物件扱いになるか?

一人暮らしのお父様が病気で亡くなっていたのが後日発見された。その家を売却したいが、事故物件扱いとなってしまうのか?というご相談でした。以前にも書きましたが、昨今の単身高齢者の増加に伴って、こういう孤独死と言われるケースがとても増えてきています。

売主も我々不動産業者も、買い手の判断に重要な影響を及ぼす事項については告知する義務があるという原則はあっても、死亡事案が発生した不動産の取り扱いには、これまで明確なルールが存在していませんでした。そんな中で先日、国土交通省が『人の死の告知に関するガイドライン』を公表し、判断基準が示されました。その中で、告知すべき場合としなくてよい場合が示されています。

当然ながら、他殺や自殺等の事故死のケースでは告知すべきとされている一方、自然死(老衰・病死・転倒事故等の不慮の死)では告知をしなくてよいとされています。ただし、自然死において数日放置されたことにより、部屋が汚れその後に特殊清掃が必要になった場合には告知すべきとされています。なので今回のご相談者の場合には、その特殊清掃が必要になるほど家の汚れや臭気が残ったか?という点が分かれ目になりそうです。

いずれにしてもこういう死亡事案については、表沙汰にしたくない心情はあると思いますが、取引後のトラブルの未然防止のためにも、まずは我々不動産業者へお伝えいただければと思います。

(2021.12)