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第73回

今回の法改正で住所変更登記も相続登記同様に義務化される

前回のコラムで相続登記が義務化されることを書きましたが、同様に住所変更登記も義務化されることになります。

引っ越し等で住む場所が変わった場合に、ほとんどの方が住民票を移したり運転免許証の住所変更をすると思いますが、不動産登記簿の住所の変更までする方は、おそらくわずかだと思います。これは引っ越しのバタバタの中で忘れてしまうというよりも、もともと不動産登記簿に住所が記載されていることさえ普段から意識していない方が多いのだと思います。

しかし、この住所変更登記の未了が相続登記同様に所有者不明土地の主な発生原因となっていることから、今回の改正でこちらの方も義務化されることになります。具体的には住所変更後(引っ越ししてから)2年以内に登記を変更しなければならず、違反すると5万円以下の過料が課されます。

相続登記に関しては、一連の相続手続きの中で不動産の所有者を変更するという流れになることが多いでしょうが、こちらの住所変更登記については、なかなか気づかずにそのまま放置される可能性が大きいので余計注意が必要になり、厳しい法改正だという印象です。

ちなみに将来その不動産を売却する際には、相続登記同様にいずれにしても、この住所変更登記も必須になりますので、引っ越した際には不動産登記簿の住所の変更もすることを覚えておきたいです。手続き等については、同じく我々不動産業者か司法書士までご相談ください。