地元の不動産売却のお手伝い

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第71回

地区計画区域内の土地を売却する際にデメリットはあるか?

所有している土地が、過去に地区計画の指定を受けたと聞いたことがあるが、売却する際に何かデメリットになるのか?というご相談でした。

そもそも地区計画とは、住みやすい街並みを造るために定められた、その地区単位ごとの「街づくりのルール」です。例えば、道路や公園等の配置、建築物の用途・高さ、敷地面積の最低限度等が一体的に定められていて、他にも、かき又はさくの制限として、生け垣や透視可能なフェンスにしなければならない等の細かい制限の場合もあります。ここふじみ野市内でも現在17の地区計画区域が設定されて運用されています。

このルールの中で一般的にあまり知られていないのが、敷地面積の最低限度が定められているケースです。例えば最低限度が120㎡(約36坪)と定められていたとすると、現在所有している60坪の土地を、新たに30坪の土地二つに分割することが出来ないということになります。(既に120㎡未満である土地の場合はこの対象ではありません)

このように地区計画区域内では、通常より厳しい制限が課せられるので、確かにそれをデメリットと捉える人もいるかもしれませんが、逆にゆとりのあるきれいな街並みが形成され、その中で暮らせることを考えれば、住人にとっては、むしろメリットと捉えて良いと思います。