地元の不動産売却のお手伝い

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第69回

売却したい土地の権利証を紛失したが、どうすればよいか?

土地の売却を考えているが、その権利証が見つからない。紛失していた場合に売却は出来るのか?というご相談がありました。一般に権利証と呼ばれるのは、正式には『登記済証』という書類であって、平成17年以降は12桁の符号が記載された『登記識別情報』というものに変わっています。

不動産を売却する際にはこの権利証が必要になりますが、普段使用することはめったに無いため、いざ売却しようという時に、このご相談者のように紛失してしまう方も見受けられます。この書類は所有者が変更になって登記された際に一度だけ発行されるものなので、その後の再発行は出来ません。しかし、紛失したからといって不動産の所有権まで無くなったり、売却が出来ないというわけではありません。

権利証が無くても売却を行う方法はいくつかあります。自分で手続き等を行えれば費用は少なくて済みますが、その分時間と手間がかかることが多いので、一般的には司法書士に依頼することが多いです。費用は5~10万円程度かかります。

しかし依頼する場合でも、司法書士には法的な責任が伴うことがあるため、事前の準備を必要とします。決済当日に紛失した旨を伝えたのでは間に合わずに、決済そのものが中止になる可能性があります。なので、不動産の売却を考え始めたら、まずは権利証が有ることを確認し、念のため不動産会社に内容を確認してもらっておけば安心です。