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第63回

不動産取引時に水害リスクの説明が義務化されたと聞いたが

一昨年の7月豪雨や昨年の台風19号等、昨今の甚大な被害をもたらす大規模水災害の発生を受けて、不動産取引時において水害リスクに関する情報が、契約締結の意思決定を行う上での重要な要素になってきました。そこで我々不動産業者も、今年7月から売買契約時に行う重要事項説明の中で、水害リスクについての説明が義務づけられるようになりました。

各役所には、洪水と内水(雨水排水能力を超える豪雨により発生する浸水)についてのハザードマップが設置されていてそれはホームページでも閲覧出来るようになっています。重要事項説明において、取引の対象となる物件がそれらのマップの中でどこに所在するのか?を表示し、リスクの度合いを伝える必要が出てきました。

今まで水害リスクについては、不動産業者によって任意での説明に止まっていたものが、このように義務化されたということは、今後の不動産取引を考えると、当然購入者側は余計に水害リスクを意識した上での意思決定となるでしょうし、売主側からすれば、その売却しようとする物件がリスクのある区域に属するとなれば、どうしても従来に比べて売却しづらくなってくることは避けられないと思いますし、当然金額にも反映されることになります。

ですからこの機会に、ハザードマップにて購入希望エリアや売却を考えている物件の所在地を確認しておく必要があるでしょう。