第62回
手付金とはどういう目的のもので、いつ支払われるものか?
売買契約書の中で手付金という言葉を見つけたが、これはどういう目的のお金で、いつ、いくら支払われるのか?というご質問でした。
通常の不動産売買では、買主は売主に対して売買代金として契約時に手付金を、最終決済時に残代金を、と二回に分けて支払うことになります。そもそも不動産売買というのは、小売店での買い物とは違い、契約から最終の決済までに買主側の住宅ローンの準備や売主側の引き渡し準備等を考慮して1、2ケ月の時間を取ることになります。もしその間に、どちらかが一方的に簡単に契約を解除出来てしまうようでは、契約を締結した意味合いが薄れ、相手方は損害を被る可能性もあります。
そのため、双方が簡単には契約を解除出来ないよう、契約時に手付金という名目の代金の一部のお金を支払うことにより保証金というような意味合いを持たせます。双方が取引内容に納得して契約を締結し、不動産の引き渡しまで責任をもって手続きを行うことの約束となります。
それでも、売買契約後に何かしらの理由で契約解除をしたい場合には、買主側は契約時に支払った手付金を放棄することによって、また売主側は手付金を買主に返金し、加えて手付金と同額の金額を買主に支払うことによって契約解除を行うことが出来るようになっています。
手付金の相場はケースバイケースですが、50万円または100万円という場合が多いです。