地元の不動産売却のお手伝い

ふじみ野市不動産センター

富士見市・三芳町・川越市

お問い合わせ

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

メールはこちらから

営業時間:9時〜18時 水曜日定休

市外の物件も
お任せ下さい

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

しつこい営業は
一切ありません

9時〜18時 水曜日定休

メールはこちらから
第56回

孤独死があったマンションは売却することが出来ますか?

昨年お父様が孤独死をされたマンションがあって、売却をしたいのだが可能なのか?というご相談でした。結果から言えば、売却することは可能ですが買主に対して告知をする必要があり、その分他の物件に比べて売買金額は低くなってしまいます。

過去に事件や事故によって人が死亡したような物件は「事故物件」と呼ばれています。死因を大きく分けると、殺人、自殺、自然死と三つに分かれますが、この中で殺人や自殺の場合であれば間違いなく事故物件と判断されますが、例えば高齢者が急に具合が悪くなって死亡したような場合や寿命で死亡するのは普通のことであって、そういう自然死までは事故物件とは考えないというのが一般的な見方です。

そう考えると孤独死も自然死であって、事故物件ではないということになりますが、それはケースバイケースです。すぐに発見された場合には事故物件扱いされないことが多いですが、死後何日も経ち、周囲の住民が異臭に気づき警察を呼んだような場合だと、部屋自体に汚れや臭いも残ってしまいますので、事故物件扱いされることが多いです。しかしその定義や基準は極めて曖昧であるのが現実です。

いずれにしても、売却する際に「瑕疵(かし)担保責任」の中の心理的瑕疵に当たりますので、後々になってトラブルになることがあります。「知っていれば買わなかった」と言われる可能性がある場合には、事前に告知しておいた方が無難です。