第53回
売却したい土地が埋蔵文化財包蔵区域内にあると聞いたが?
相続した土地の売却を考えているが、その土地が埋蔵文化財包蔵区域に指定されていて、それが売却に何か影響するか?というご相談でした。
石器・土器等が出土したり、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が埋蔵されていると思われる土地は文化財保護法によって指定されていて、ここふじみ野市内だけでも45ケ所あります。詳しくは市の教育委員会で調査することができます。
もしその区域内で建物を建築する場合には、工事着手の60日前までの届け出が必要になり、併行してその土地の試掘作業を市に行ってもらうことになります(過去に試掘を行っている場合には必要ありません)この作業は数日で終わり、コストも市の方で負担してくれます。
しかしその結果、上記の埋蔵物が発見された場合には、次に本調査を行ってもらう必要が出てきます。こちらの作業は、ケースバイケースですが数か月に及ぶこともあります。またコストについても、マイホーム建築が目的であれば同じように市が負担してくれますが、それ以外の場合は所有者なりそれを購入する事業者が負担することになります。
そうなると工事着手までの時間が掛かったり、コストが増えてしまったり、当初の計画が狂ってしまうことがあります。なので、区域内にある場合には事前に余裕をもって計画する必要が出てきます。