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第48回

田舎の土地を相続したが、売れないのでいっそ放棄したいが

田舎の土地を相続したが、需要の少ない地域で売りたくても売れず、固定資産税を払ったり管理責任を負うくらいなら、いっそ放棄してしまいたい、といった話を聞くことがあります。しかし以前にも書いたように、現行の法制度では不動産の放棄は認められていません。しかしようやく本格的な法制度改正が政府によって検討され始めたようです。

そもそも話の発端は、所有者不明の土地問題にあります。なんと、全国で九州全土分の広さの所有者不明の土地があるのだそうです。それによって町の開発・整備や被災地復興等の大きな妨げになっているのを時々耳にします。

そこでまずは、所有者を特定出来るように不動産登記の整備を急いでいるわけで、その大きな原因になっている相続登記の義務化を考えているようです。これは、相続した時に不動産登記の名義を相続人に変更することで、現在は義務化されていないので、放置されているケースも多く、何世代も放置され続けた結果、所有者不明になることが多いからです。

そして義務化を促進するため、掛かる登記費用負担の軽減措置や一定の条件の基での不動産の放棄を認めるといった方策が議論されているようです。

なので、この法制度改正は放棄をお考えの方には朗報になるかも知れません。また人口減少や少子化による今後の土地余りを考えると、不動産を購入しようとしている方は、立地条件を真剣に検討する必要があるでしょう。