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第39回

相続登記をしていない不動産を売却することは出来ますか?

10年以上前に親が亡くなっていて、その時に相続した実家の売却をしたいとのご相談でした。さっそく登記簿を取ってみると、未だに名義が亡くなったお母様のままでした。ご本人曰く「相続の手続きが面倒で、ちょうど仕事も忙しかったため、相続登記をしないままでいた」とのことでした。

相続登記とは、不動産を相続した人がその名義を故人から相続人へ変更することです。通常は、一連の相続手続きの中で行うことが多いのですが、義務ではないために、この方のようにそのまま放置されているケースも少なくありません。

しかし相続登記を済ませていないと、後になって弊害が出てくることがあります。例えば今回のご相談者のように、故人名義のままでは不動産の売買は出来ませんし、賃貸に出すことも含め不動産を活用することが難しくなります。またもっと大きな弊害としては、故人名義のまま放置していて、さらに相続人までも死亡してしまった場合に、利害関係者がどんどん多くなり、時間が経つほど余計その手続きが困難になってしまいます。ですから大切な財産を守るためにも、相続登記はしておく必要があります。

ところで、この相続登記を自分自身で行うことも出来ますが、手続きの負担やミスによるリスクを考えると、司法書士に依頼してしまった方が安心ではないかと思います。ちなみに、この際に司法書士に支払う報酬の目安は10万円位です。