地元の不動産売却のお手伝い

ふじみ野市不動産センター

富士見市・三芳町・川越市

お問い合わせ

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

メールはこちらから

営業時間:9時〜18時 水曜日定休

市外の物件も
お任せ下さい

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

しつこい営業は
一切ありません

9時〜18時 水曜日定休

メールはこちらから
第33回

兄とめているので、自分の持分だけでも売却出来ますか?

空き家になった実家を兄弟二人で相続し2分の1ずつの共有名義にしたが、その後の空き家の管理のことで兄とめてしまった。疎遠になり売却を始められないので、自分の持分だけでも売却することは出来るのか?と弟さんからの相談でした。

このような問題は決して珍しいことではなく、相続した不動産を共有名義にした結果、兄弟間でその不動産の扱いのことで揉めてしまい前に進められない、というケースは世間ではとても多いです。

自分の持分だけを売却することは法律的には可能ですが、現実的には非常に難しいことです。理由は、不動産を活用するためには共有者全員の同意が必要であると決められていて、つまりその不動産を売却するのはもちろんのこと、リフォームしたり他人に貸したりする場合も全員の同意が必要になるわけです。であれば、そんな窮屈な条件を抱えた不動産の一部だけを買おうとする人がいるとは思えません。

今回の相談者の場合は、会話が出来ないほど関係が悪化しているわけではないらしく「一度話し合いの場を持ってみる」と帰られましたが、もし会話すら出来ない(したくない)関係であっても、我々不動産業者や司法書士が間に入って売却を進めることは可能です。

このような問題を起こさないためにも、相続の際には複数で分けることが難しい不動産のような財産については、出来れば単独名義で相続されることが望ましいとされています。