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第11回

相続した空き家を売却した際の3,000万円特別控除とは?

核家族化の進行により高齢者世帯が増え続け、結果、今や住宅全体の13.5%(7~8軒に1軒)が空き家と言われ、周辺の生活環境への悪影響が大きな社会問題となってきました。

そこで空き家対策の一環として、昨年「空家対策特別措置法」が施行されたのに続き、今年は「相続した空き家を売却した際の3,000万円特別控除」という新制度が創設されたのをご存知でしょうか?

従来の場合、相続した空き家を売却した際に利益が出ると、その利益に対して最低20%の譲渡所得税が掛かっていました。「売却額と購入額の金額差」が利益と見なされますので、大まかに言うと、例えば40年前に親が購入した平均的な戸建でも300万円程度の譲渡所得税が掛かることになります。今回の新制度ではそれが控除されるということですから、相続人にとってはとても大きなメリットだと言えます。

ただしこれには一定の条件を満たす必要があります。例えば、相続時から3年以内であること、昭和56年以前建築の家屋であること、被相続人の居住用であったこと、それ以外にもいくつか条件がありますので、事前によく確認する必要はあります。

今後も、全国的に空き家は増加の一途をたどると予想されています。であれば将来を考えて、空き家になってしまう前にその準備をしておく必要がありそうです。その際には、我々不動産業者や税理士等の専門家に相談してもらえればと思います。