地元の不動産売却のお手伝い

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第100回

相続した田舎の土地を、隣人へ個人間で売買したいと思うが

数年前に相続した田舎の土地を、隣人から購入したいという申し入れがあり、費用を抑えるためにも不動産業者へ仲介を依頼しないで自分達だけで売買をしたいのだが、実際のところ可能なのか?というご相談でした。

このように知り合い同士や親族間で、売主・買主・物件が既に決まっており、後は売買契約書を作成して名義変更の登記を申請するだけ、というケースもあるかと思います。そのような場合では、売主と買主の個人間だけで不動産売買をすることは十分可能です。一般的には、不動産業者が両者の間に入って仲介という形で取引をお手伝いしますが、「業者が仲介に入らなければならない」という決まりがあるわけではありません。

しかし、トラブル回避のためにも売買契約書だけは作成しておくことをお勧めします。作成にあたっては、ネット上で出回っている契約書のテンプレートを流用する方法もありますが、難しい場合には司法書士に簡単な契約書の作成を依頼することも出来ます。

ただし、購入する人が住宅ローンを利用するといった場合には、銀行のローン審査において売買契約書だけでなく、通常、不動産業者が物件の調査を基に作成する重要事項説明書(物件の説明書)の提出が必要になる場合があるので、個人間だけでの不動産売買は難しいかもしれません。

(2024.12)