第26回
相続した実家の名義が兄弟での共有になっていますが?
相続された不動産の名義が兄弟間での共有になっているケースは多いです。そのような共有不動産を売却する時の注意点としては、兄弟両者が売主になるという点です。つまり不動産業者への売却の依頼、買主との売買契約、引渡時の登記手続き等、お二人で同じ手続きをする必要があるのです。ただし、どうしても一方が立ち会えない場合には、委任状・印鑑証明書等の必要書類をあらかじめご準備いただき、もう一方が代理人として進めることも可能ですので、事前に業者担当者と相談しておく必要があります。
また余談ですが、相続が発生した時に不動産のように複数に分けることが難しい財産については、一般的には共有よりも単独で相続した方が良いと言われています。理由は、相続した時点では兄弟の意見が一致したとしても、それが将来、売却するにしても賃貸に出すにしても両者の意見が一致せずにトラブルを招くリスクを含んでいるからです。現実にそういったケースは多いようです。ましてや、それぞれに家族がいたとすると奥様やお子様からも色々な意見が出てくることもあり、余計複雑になる可能性も考えられます。
もちろん、相続はそれぞれの状況が異なるので一概には言えませんが、いざ相続の遺産分割協議の時には弁護士や司法書士などの専門家とよく相談しながら進めた方が良さそうです。