地元の不動産売却のお手伝い

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第24回

売却する不動産に抵当権が付いていますが大丈夫ですか?

抵当権とは銀行等がお金を貸す際に不動産に設定する担保のことで、謄本を見ればその内容が記載されています。

不動産売買の契約書には「売主は所有権移転時期までに抵当権等の一切の負担を消除する」という条文が必ず記載されます。つまり売主は所有権移転時期(決済・引渡し時)までに借り入れを完済して抵当権を抹消する、というのが売買の条件になるわけです。

これを知って「事前に完済するだけの資金は用意できません」と言われることがありますが、決済の時に、売却で受け取る代金を使って完済し、同時に抵当権を抹消しますので、事前に抹消しておく必要はありません。

それよりもここで注意すべきなのは、売却代金だけで完済出来ないケースです。例えば、1500万円の残債があるのに1000万円でしか売却出来ない場合です。その場合は、全て完済す るには500万円の差額を自分で別途準備する必要があります。売却するにはここが一番のポイントになりますので、事前にいくら残債があるのか?を正確に知り、いくら位で売却出来るのか?の資金計画をしっかり立ててから売却を始める必要があります。

実際に抵当権を抹消するための事前の借入先銀行との段取りや決済当日の流れにつきましては、我々不動産会社がお手伝いしますので、売主は全くご心配いりません。