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第22回

引き渡し後の不具合について、売主責任はどこまでありますか?

引き渡し後の売主責任には、瑕疵(かし)担保責任と設備の修復責任の二つがあります。前者は大きな不具合に関することで以前ここで取り上げましたので、今回は設備の修復について書きます。これは例えば、引き渡し後に「給湯器のお湯が出ない」「トイレから水が漏れる」等のケースで、それが売主責任になるのか?ということについてです。

売買契約時に、売主は付帯設備表という書面を買主に交付します。それは、建物と一緒に引き渡す設備の一覧とその故障や不具合の有無について記入されたものです。判断のポイントは、その書面に予め故障や不具合が明記されていたかどうか?になります。明記されているなら買主が納得の上で購入したということになり、されていなければ売主側で修復する責任があります。

なので、売主はよく現状を確認したうえでこの付帯設備表を記入し、買主にしっかり伝えておくことが重要になります。日常の中で不具合に慣れてしまって忘れてしまう場合も多いので注意が必要です。

ただしこれは原則論であって、中古物件の売買ですから経年変化、使用による性能低下、キズ、汚れ等があるのが前提での取引となり、それほど大きな不具合でもなければ買主側で対処してもらうことが多いのが現実です。また、初めから契約の中で売主責任の免除を条件にしておくことも可能です。