地元の不動産売却のお手伝い

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第17回

不動産を売却した時には税金がどの位かかりますか?

不動産を売却すると翌年に確定申告をする必要があります。そしてその売却により利益があった場合には「譲渡所得税」を支払うことになります。税金の計算には色々な例外や細かい条件が付くので非常に分かりづらいのですが、ここでは個人の方が不動産を売却した場合の大まかな計算方法を書いてみます。

購入した時より高く売れた(利益が出た)場合には、その利益に対し、所有期間が5年超なら約20%、5年以下なら約40%が譲渡所得税額となります。またこの時に、購入時の契約書や領収証を紛失してしまい購入金額が不明な場合には、売却金額の5%が購入金額と見なされて計算されます。また、相続で受けた不動産の場合の所有期間の考え方は、相続発生時からの期間ではなく、被相続人がその不動産を購入した時からの期間が所有期間となります。

これらのことについては、税理士か我々不動産会社にご相談いただけると良いのですが、最近は各税務署内で「電話相談センター」を設けている所が多く(例:川越税務署049-235-9411)とても丁寧に回答してくれますし、もちろん無料ですので、ご自身で確認されればより安心かと思います。

譲渡所得税の基本的な計算方法は以上なのですが、居住用の不動産(いわゆるマイホーム)を売却した場合には「居住用財産の3000万円特別控除」という大変ありがたい制度がありますので、次回書きたいと思います。